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A-1 次の記述は、総務大臣の登録を受けて開設する無線局について述べたものである。

① 電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他 無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。) を同じくする他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することのできる無線局のうち総務省令で定めるものであって、適合表示無線設備のみを使用するものを総務省令で定める区域内に 開設しようとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。
② ①の総務大臣の登録を受けて開設する無線局は、総務大臣の免許を受けることを要しない。